正解:3 正答率:65.5%
解説:
法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えた場合、割増率は25%として計算します。
1日単位でみると火曜日の1時間、水曜日の2時間が1日の法定労働時間(8時間)を超えておりますので、3時間分の割増賃金が必要です。さらに週単位でみると上記支払義務のある3時間を差し引いた週の勤務時間の合計は、41時間(44時間-3時間)となりますので40時間を超えています。よって、土曜日の1時間分は割増賃金の支払いが必要となります。合計4時間が残業となりますので1、200円×1.25×4h=6、000円、法定内時間分の賃金が1、200円×40h=48、000円で合計54、000円となります。よって、選択肢3が正解となります。
根拠:労動基準法第37条、計算問題
(2020年9月実施 第21回派遣検定試験より出題)