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過去問題に挑戦!(2021年12月号) 正解と解説

正解:1  正答率:47.9%

1.正しいです。労使協定にもその旨を記載しなければなりません。
特段の事情とは、待遇決定方式を変更しなければ派遣労働者の雇用が維持できない場合等を指します。

2.間違いです。派遣元事業主に雇用されている労働者の中から選出されるので、派遣労働者に限定されません。

3.間違いです。正社員であっても労働者派遣として就業中は、労使協定の対象になります。

4.間違いです。派遣労働者の通勤手当は、職業安定局長通達に基づき、次のいずれかの制度により支給しなければなりません。
    ① 実費支給
    ② 一律額支給
職業安定局長が定める額を通勤手当相当額として、基本給と併せて支給します。
(令和2年度時給72円、令和3年度74円)
なお、①を適用する場合は、通勤費用が生じない派遣労働者に通勤手当を支給しないこととすることができます。
②を適用する場合は、実際に要する通勤費用にかかわらず一律額を支給する制度であることから、徒歩通勤の派遣労働者にも通勤手当相当額を支給しなければなりません。

5.間違いです。労働基準監督署に提出する義務はありません。ただし、労働者派遣事業報告書(様式第11号)と併せて都道府県労働局に提出することが求められます。

【出題分野】労働者派遣法第30条の4
      労働者派遣法施行規則第25条の10第3号

(2021年9月実施 第23回派遣検定試験より出題)