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過去問題に挑戦!(2019年12月号) 正解と解説

正解:2  正答率:34.2%

解説:
1.「希望しているものの保育園に入所できない場合」「育児をする予定であった配偶者が病気等の理由により育児ができなくなった場合」に限って、子が2歳に達するまでの期間、育児休業を延長できます。しかし小学校就学の始期に達する(6歳の誕生日後に迎えた3月31日)まで延長できないので、誤っています。

2.産前産後休業期間および育児休業期間中の社会保険料は申請により免除される制度がありますが、介護休業期間については免除制度がないので、正しいです。

3.誤っています。育児休業・介護休業の期間は労基法第39条(年次有給休暇)に定めるところにより出勤したものとして計算しなければなりません。しかし、子の看護休暇(子1人につき年間5日)および対象家族の介護休暇(対象家族1人につき年間5日)の取扱いについては法に定めがありません。このため、事業主が就業規則等において賃金の有無や出勤率の算定における取扱いを定めることになります。

4.要件を満たした有期雇用労働者は、休業の権利があるから誤っています。

5.実子だけではなく養子や、配偶者の子(いわゆる連れ子)も対象となるので、誤っています。

(2019年8月実施 第19回派遣検定試験より出題)