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例題7(労働・社会保険) 正解
正解:5
正答率:59.1%
解説:合理的経路からの逸脱中、中断中は通勤とは認められません。1 住居とは、あくまで就業の為の拠点で住民票上の住所ではありません。2 最後の用務先が業務終了の場所となります。3 合理的経路及び方法であれば認められます。4 合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
根拠:
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