正解:2 正答率:53.0%
解説:
1.労使協定は、派遣元事業主単位又は労働者派遣事業を行う事業所単位で締結することが可能です。
2.正しい記述です。
3.特段の事情なく1つの労働契約期間中に派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者から派遣先均等均衡方式を適用される派遣労働者に変更することはできません。
4.労使協定は、協定有効期間終了日以降3年間保存しなければなりません。
5.一般賃金が変更され、基本給・賞与等が一般賃金を下回った場合、労使協定を再度締結するか、変更に関する覚書を作成しなければなりません。
【出題分野・該当する条文】労使協定方式(30条の4)
【問題の難易度】普通
(2020年9月実施 第21回派遣検定試験より出題)