正解:1 正答率:45.9%
出題分野: 法第35条の5 離職後1年以内の労働者派遣の禁止
難易度:普通
解説:選択肢2について、アルバイト雇用であっても当該規定の対象となる。選択肢3について、本規定の例外となるのは、60歳以上の定年退職者に限られる。したがって、60歳以上であっても、定年退職者でなければ例外とはならない。選択肢4について、派遣元事業主で無期雇用したとしても派遣不可である。選択肢5について、職種や部署が変わっても例外となるものではない。
正解:1 正答率:45.9%
出題分野: 法第35条の5 離職後1年以内の労働者派遣の禁止
難易度:普通
解説:選択肢2について、アルバイト雇用であっても当該規定の対象となる。選択肢3について、本規定の例外となるのは、60歳以上の定年退職者に限られる。したがって、60歳以上であっても、定年退職者でなければ例外とはならない。選択肢4について、派遣元事業主で無期雇用したとしても派遣不可である。選択肢5について、職種や部署が変わっても例外となるものではない。