正解:5 正答率:65.1%
解説:
1.雇入れから14日以内の試用期間中の労働者は、解雇予告の適用除外です。しかし、14日を越えると、たとえ試用期間満了に伴う本採用拒否であっても解雇予告が必要ですから誤っています。
2.懲戒解雇の場合であっても解雇予告は必要であり即日解雇はできないので誤っています。ただし、所轄労働基準監督署長から「解雇予告除外認定」を受けた場合はこの限りではありません。
3.派遣労働者であっても、派遣先ではなく雇用主である派遣元事業主が解雇を通告するので誤っています。
4.「有期労働契約の締結、更新および雇止めに関する基準」において、以下の場合は雇止めの予告が必要と定められています。
① 有期労働契約を反復更新し契約期間が通算1年を超えた場合
② 1年を超える期間について有期労働契約を締結した場合
③ 有期労働契約を3回以上更新した場合
したがって、雇止めの予告が必要な場合もあるので誤っています。
5.労働契約法第16条では「客観的に合理的な事由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効である」と定めているので、正しいです。
【出題分野】労基法第20条(解雇予告) 労働契約法第16条(解雇)
労働契約法第17条(契約期間中の解雇)
「有期労働契約の締結、更新および雇止めに関する基準」(平成15年厚労省告示第357号)