正解:2
正答率:62.2%
解説:
1 派遣労働者となろうとする者を登録する際の個人情報の取扱いとして、正しい記載です(24条の3第1項・派遣元指針第2の10⑴)。
2 登録状態の者であっても、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上で、今後も派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者に対しても、雇用安定措置に関する努力義務が課されています。(30条1項)。
3 派遣労働者として雇用しようとする労働者に対する努力義務として、正しい記載です(30条の4)。
4 派遣労働者として雇用しようとする労働者に対する説明義務として、正しい記載です(31条の2第1項)。
5 派遣先は、労働者派遣契約に締結に当たり、派遣労働者の特定を目的とする行為を行わないよう努めなければなりませんが(26条6項)、派遣労働者になろうとする者本人が、自らの判断で特定派遣先を事前に訪問することは、特定を目的とした行為に該当しませんので、正しい記載です(派遣先指針第2の3)。
(2019年2月実施 第18回派遣検定試験より出題)