正解:3 正答率:58.5%
解説:
選択肢1→誤った記述になります。派遣先事業所単位の抵触日は、労働者派遣契約に際し派遣先から派遣元事業主にあらかじめ通知すべきであり、労働者派遣契約において定める事項ではありません。
選択肢2→誤った記述になります。派遣労働者の年齢等については、派遣法第35条に基づく派遣先への通知で行うので、労働者派遣契約で定める事項ではありません。
選択肢3→正しい記述になります。派遣先の事業所または派遣就業の場所並びに組織単位について定めなければなりません。
選択肢4→誤った記述になります。派遣先の労働保険番号は労働者派遣契約で必ず定める事項でありません。
選択肢5→誤った記述になります。派遣労働者を60歳以上に限定するか否か、無期雇用に限定するか否かの定めを行いますが、学生に限定するか否かの定めはありません。
根拠:法第26条 労働者派遣契約
(2018年2月実施 第16回派遣検定試験より出題)