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開催報告:人材派遣におけるセクハラ・パワハラ

【詳細】

 本協議会は、2013年10月22日(火)に人材ビジネスコンプライアンスセミナー「人材派遣におけるセクハラ・パワハラ」を連合会館(東京都千代田区神田駿河台)において開催いたしました。

 講師は弁護士の藤原宇基氏で、主に 労働条件に関する裁判、法律相談などでご活躍中です。セミナーでは2時間に渡り、セクハラ・パワハラの定義と対応策を人材派遣業の目線からご説明していただきました。

 当日は20名の方が熱心に受講されました。

 講義では冒頭に、労働相談にてセクハラ・パワハラの相談に該当する「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が増えていることに触れられ、派遣元は行政監督への対応だけでなく、個別労働関係紛争への対応も必要となっている点が指摘されました。また、セクハラが均等法にて法的に定義されているのに対し、パワハラは法的定義がなく、厚労省の研究会での定義である点を示しました。実際にセクハラ・パワハラが生じた場合には加害者の法的責任が問われ、刑法や軽犯罪法が適用される場合や、民法により損害賠償が求められる場合があることが説明されました。さらに事業主にも民法や労働契約法に抵触したとして管理責任が問われる点を指摘されました。また、平成23年から用いられている「心理的負荷による精神障害の認定基準」により、セクハラ・パワハラにより引き起こされる精神疾患が労災として認定されることについて詳細に触れられました。

 後半には、事業主が求められるセクハラ・パワハラに対する措置と、派遣元・派遣先のそれぞれの責任について触れられました。また、派遣元が講ずべき措置として、派遣スタッフへの対応と派遣先への対応が説明されました。派遣スタッフへの対応としては定期的に訪問し状況を常に把握しておく、訴えがあればアドバイスを与えるなどが挙げられ、派遣先への対応としてはセクハラ・パワハラの防止を連絡・調整して徹底させることや、実際にセクハラ・パワハラが生じた場合に行為を行った者への厳正な対処を求めることなどが説明されました。また、訴えがない場合でもスタッフが精神疾患にかかった場合に、原因がセクハラ・パワハラにないかの確認する必要性が指摘されました。

 受講者からは「とても参考になった」との声を多く頂きました。また、「もう少し詳しい説明がほしい」「具体例とともに説明してほしい」などの声も寄せられました。

 本協議会では今後も皆様のコンプライアンス知識に役立つセミナーを開催していきます。

【講師】

藤原 宇基氏

藤原 宇基氏
弁護士

2008年9月弁護士登録。第一東京弁護士会所属。
主に労働災害、解雇、偽装請負、男女差別、未払賃金など、
労働条件に関する裁判、労働審判、労働委員会、法律相談を取り扱う。

 

【概要】

テーマ 人材派遣におけるセクハラ・パワハラ
日時 平成25年10月22日(火) 14:00~16:00
参加人数 20名
会場 連合会館
アクセス 丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
千代田線  新御茶ノ水駅  B3出口 (徒歩0分)
丸ノ内線  淡路町駅  B3出口 ※ (B3出口まで徒歩5分)
都営新宿線  小川町駅  B3出口 ※ (B3出口まで徒歩3分)
※B3a出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
JR中央線・総武線  御茶ノ水駅  聖橋口 (徒歩5分)