当協議会が発行しました「改訂「派遣検定」過去問題集」(2012年12月10日改定)の中の練習問題1及び問題24が不適切な問題であることが判明いたしました。深くお詫び申し上げますとともに、以下に説明させていただきます。
●練習問題1について
選択肢2は、昼間学生であり、例外に該当します。
また、選択肢3は、世帯収入が500万円以上であり、かつ日雇派遣労働者の収入が世帯収入の50%未満に該当しますので、例外に該当します。
したがって、本問題の正解は、選択肢2及び3となります。
●練習問題24について
正しい選択肢のない不適切な問題となっています。
労働基準法第12条は、平均賃金について規定しています。
それによると、平均賃金は次の算式によって求めます。
(原則) 直近3ヶ月の賃金総額/3ヶ月の総日数(歴日)
(最低保障) 直近3ヶ月の賃金総額/3ヶ月間の労働日数×0.6
3ヶ月の賃金総額は
1,500円×7時間×(20日+21日+19日)=630,000円となります。
これをもとに上記の算式により計算すると、
①原則 630,000円÷92日(総日数)=6,847円82銭(平均賃金は、銭未満切り捨て)
②最低保障 630,000円÷60日(労働日数)×0.6=6,300円
となり、原則で算出した方が最低保障を上回っていますので6,847円82銭が平均賃金となります。
休業手当は、労働基準法26条によって、平均賃金の60%以上を支払わなければならないと定められています。
また、通達により「労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務はない。」とされています。(昭和24年3月22日 基収4077号)
本来、支払い義務があるのは、労働義務のある日ということで、所定休日は含まないわけですが、今回の問題に所定労働日数や休日の条件が設定されておりませんでしたので、暦日を労働日として計算しますと、休業手当額は、6,847円82銭×92日×60%=378,000円(50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ)となります。
したがって、本問題に対する解答の選択肢のいずれにもこの金額が示されておらず、練習問題として不適切ということができます。
●67ページ 問題16 選択肢(2)
(誤)
派遣元事業主が、平成24年1月1日から平成24年6月30日までの期間、派遣労働者として雇用していた者を、再度、平成24年10月1日から平成24年3月31日まで派遣労働者として雇用する場合
(正)
派遣元事業主が、平成24年1月1日から平成24年6月30日までの期間、派遣労働者として雇用していた者を、再度、平成24年10月1日から平成25年3月31日まで派遣労働者として雇用する場合
以上、深くお詫び申し上げます。