1~5の中から、労働者派遣事業の許可について誤っているものを1つ選んでください。
1 中小企業基本法に基づく中小企業は、2023年度末まで特定労働者派遣事業の届出ができる経過措置がある。
2 労働者派遣事業の許可有効期間は取得後最初は3年間、更新2回目以降は5年間である。
3 労働者派遣事業の許可は派遣元事業主の本社が所在する都道府県労働局を通じて厚生労働大臣に申請する。
4 労働者派遣事業の許可取消処分を受けた派遣元事業主は、許可取消処分を命じられた日から5年が経過すると再び許可取得ができる。
5 本社である事業所で労働者派遣事業の許可を得たとしても、支店や営業所といった事業所ごとに労働派遣事業の許可を得なければ、本社以外の事業所については労働者派遣事業をすることができない。