1~5の中から,誤っているものを1つ選んでください。
1 客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当でない雇止めは無効である。
2 有期労働契約を3回以上更新した場合は,雇止めの30日以上前にその予告をしなければならない。
3 有期労働契約の更新は通算3年までと決められており,3年を超えた場合は,無期労働契約を締結しなければならない。
4 60歳以上の労働者は,雇用期間を5年間とする労働契約を締結することができる。
5 有期労働契約が更新される可能性がある場合は,使用者は更新の判断基準を示さなければならない。