正解:1 正答率:77.1%
解説:
1.正解です。100分の60ではなく、100分の60以上であることに注意しましょう。
2.派遣労働者の休業手当は、派遣元事業主が派遣労働者に支払うので誤った選択肢となります。
3.休業手当は使用者の責に帰すべき事由による休業に適用され、労働者の私傷病による休業は対象外なので誤った選択肢となります。
4.所定労働時間の一部時間についての休業も、休業手当の対象になるので誤った選択肢となります。
この場合、部分的に労働した時間に対して支払われた賃金が、平均賃金の100分の60に満たない場合は、その差額を休業手当として支払うことになります。
5.休業手当は賃金計算期間ごとに賃金と併せて支払わなければならないので誤った選択肢となります。
【出題分野】労基法第26条(休業手当)
(2018年8月実施 第17回派遣検定試験より出題)